条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第七十七条の三十五の八 (委任の公示等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(委任の公示等)

第七十七条の三十五の八

第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所、業務区域並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。

4委任都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条の三十五の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第七十七条の三十五の八(委任の公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の三十五の七(指定の更新) 建築基準法 目次 第七十七条の三十五の九(構造計算適合性判定員) →