条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第七十七条の三十五の十二 (構造計算適合性判定業務規程)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(構造計算適合性判定業務規程)

第七十七条の三十五の十二

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣等は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七十七条の三十五の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第七十七条の三十五の十二(構造計算適合性判定業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第七十七条の三十五の十一(構造計算適合性判定の義務) 建築基準法 目次 第七十七条の三十五の十三(業務区域等の掲示等) →