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建築基準法 第七十七条の三十五の十一 (構造計算適合性判定の義務)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(構造計算適合性判定の義務)

第七十七条の三十五の十一

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。

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