(帳簿)
第三十一条の十
法第七十七条の三十五の十四第一項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
- 二法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日
- 三構造計算適合性判定を実施した構造計算適合性判定員の氏名
- 四構造計算適合性判定の結果
- 五構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
- 六構造計算適合性判定の業務に関する手数料の額
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の十四の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。