(構造計算適合性判定の業務の引継ぎ)
第三十一条の十四
指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、法第七十七条の三十五の二十一第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一構造計算適合性判定の業務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二第三十一条の十第三項に規定する帳簿を国土交通大臣等に、第三十一条の十一第三項に規定する書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣等又は委任都道府県知事が必要と認める事項
2指定構造計算適合性判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、委任都道府県知事に協議しなければならない。