(処分の公示)
第三十一条の十三
法第七十七条の三十五の十九第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
- 一処分をした年月日
- 二処分を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
- 三処分の内容
- 四処分の原因となった事実
法第七十七条の三十五の十九第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。