条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の十二 (指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

第三十一条の十二

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号の七様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三十一条の十二(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の十一の四(委任都道府県知事による報告) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第三十一条の十三(処分の公示) →