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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の十一の四 (委任都道府県知事による報告)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(委任都道府県知事による報告)

第三十一条の十一の四

法第七十七条の三十五の十七第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。

  1. 立入検査を行った指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地
  2. 立入検査を行った年月日
  3. 法第七十七条の三十五の十七第二項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
  4. その他委任都道府県知事が必要と認めること

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