(委任都道府県知事による報告)
第三十一条の十一の四
法第七十七条の三十五の十七第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
- 一立入検査を行った指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地
- 二立入検査を行った年月日
- 三法第七十七条の三十五の十七第二項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
- 四その他委任都道府県知事が必要と認めること
法第七十七条の三十五の十七第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。