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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
› 第三十一条の十五
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の十五 (準用)
平成十一年建設省令第十三号
府省令
(準用)
第三十一条の十五
第二十二条
の規定は、法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定をしたときについて準用する。
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第22条
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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次
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