条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三十一条の十五 (準用)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(準用)

第三十一条の十五

第二十二条の規定は、法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定をしたときについて準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三十一条の十五(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の十四(構造計算適合性判定の業務の引継ぎ) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第三十二条(指定認定機関に係る指定の申請) →