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建築基準法 第七十七条の二十八 (指定区分等の掲示等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(指定区分等の掲示等)

第七十七条の二十八

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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