(掲示等の記載事項等)
第二十七条
法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定の番号
- 二指定の有効期間
- 三機関の名称
- 四代表者氏名
- 五主たる事務所の住所及び電話番号
- 六取り扱う建築物等
- 七実施する業務の態様
2法第七十七条の二十八の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第九号様式によるものとする。
3法第七十七条の二十八の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第七十七条の二十八の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第九号様式によるものとする。
3法第七十七条の二十八の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。