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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二十七条 (掲示等の記載事項等)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(掲示等の記載事項等)

第二十七条

法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定の番号
  2. 指定の有効期間
  3. 機関の名称
  4. 代表者氏名
  5. 主たる事務所の住所及び電話番号
  6. 取り扱う建築物等
  7. 実施する業務の態様

2法第七十七条の二十八の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第九号様式によるものとする。

3法第七十七条の二十八の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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