(帳簿)
第二十八条
法第七十七条の二十九第一項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
- 二法第六条の二第一項の規定による確認の引受けを行った年月日及び法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日、法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日
- 三法第七条の二第三項及び法第七条の四第二項の通知を行った年月日
- 四
- 五当該建築物等に係る確認検査を実施した確認検査員又は副確認検査員の氏名
- 六当該指定確認検査機関(次号において「機関」という。)が行った確認検査の結果
- 七機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証並びに施行規則別記第三十五号の三様式及び施行規則別記第四十二号の二十三の二様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日
- 八当該建築物等に係る確認検査の業務に関する手数料の額
- 九法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行った年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の二十九第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第七十七条の二十九第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。