条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第四条の十六の三 (適合しないと認める旨の通知書の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(適合しないと認める旨の通知書の様式)

第四条の十六の三

法第七条の六第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。

e-Gov法令検索で第四条の十六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第四条の十六の三(適合しないと認める旨の通知書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の十六の二(仮使用認定報告書) 建築基準法施行規則 目次 第四条の十七(違反建築物の公告の方法) →