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建築基準法施行規則 第四条の十六の二 (仮使用認定報告書)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(仮使用認定報告書)

第四条の十六の二

法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。

2法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。

3法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 別記第三十四号様式の第二面による書類
  2. 法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの

4前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。

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