(違反建築物の公告の方法) 第四条の十七 法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。 e-Gov法令検索で第四条の十七を開く ↗