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建築基準法 第九十条の二 (工事中の特殊建築物等に対する措置)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第九十条の二

特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

2第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。

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