条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第九十条 (工事現場の危害の防止)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(工事現場の危害の防止)

第九十条

建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項及び第四十一項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第九十条(工事現場の危害の防止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十九条(工事現場における確認の表示等) 建築基準法 目次 第九十条の二(工事中の特殊建築物等に対する措置) →