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建築基準法 第九条の二 (建築監視員)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(建築監視員)

第九条の二

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

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