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沖縄振興開発金融公庫法 第三十六条 (建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)

第三十六条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条同法第八十七条第一項第八十七条の四第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。

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