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沖縄振興開発金融公庫法 第三十七条 (主務大臣等)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(主務大臣等)

第三十七条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第三十三条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

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