条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法 第三十三条 (報告及び検査)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(報告及び検査)

第三十三条

主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法第三十三条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(監督) 沖縄振興開発金融公庫法 目次 第三十三条の二(権限の委任) →