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沖縄振興開発金融公庫法 第三十二条 (監督)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(監督)

第三十二条

公庫は、主務大臣が監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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