条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法 第三十九条

昭和四十七年法律第三十一号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は附則第五条の業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第二十八条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  5. 第二十八条第三項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
  6. 第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条 沖縄振興開発金融公庫法 目次 第四十条 →