第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。