(登記)
第五条
公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
公庫は、当分の間、第十九条第一項若しくは第三項又は第二十一条の業務のほか、前条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖縄において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行うことができる。
2公庫は、協定の効力発生の日以後一年間は、第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は前項の業務のほか、沖縄において事業を行う者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行うことができる。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。