(医療金融業務に係る医療施設の範囲等)
第三条
法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一助産所
- 二歯科技工所
- 三衛生検査所
- 四施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次項第十号において同じ。)
- 五助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師を養成する施設
- 六疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
- 七疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
2法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一一般社団法人又は一般財団法人で、沖縄において法第十九条第一項第六号に規定する施設を開設するもの
- 二沖縄において病院又は診療所を開設する社会福祉法人で、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
- 三医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人で、沖縄において病院又は診療所を開設するもの
- 四削除
- 五前各号に掲げるもののほか、沖縄において病院又は診療所を開設する者であつて、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の主務大臣の定めるもの(第十一号において「特定病院等開設者」という。)
- 六沖縄において薬局を開設する法人で、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
- 七沖縄において助産所を開設する社会福祉法人又は労働者協同組合
- 八沖縄において歯科技工所を開設する法人で、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
- 九沖縄において衛生検査所を開設する法人で、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
- 十沖縄において施術所を開設する法人で、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
- 十一沖縄において前項第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
- 十二沖縄において前項第六号又は第七号に掲げる施設を開設する社会福祉法人、営利を目的とする法人又は第五号の主務大臣の定める者
3法第十九条第一項第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一沖縄において法第十九条第二項第四号に規定する指定訪問看護事業(次号において単に「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
- 二その他沖縄において指定訪問看護事業を行う者であつて、主務大臣の定めるもの