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沖縄振興開発金融公庫法 第四条 (資本金)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(資本金)

第四条

公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。

2政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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(琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等)

公庫の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。

2前項の規定により公庫が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。

3前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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