(事務所)
第三条
公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。
2公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。
2公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
4設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。
5設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6公庫は、協定の効力発生の時において成立する。
7公庫は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
8公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。