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沖縄振興開発金融公庫法 第二条 (法人格)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(法人格)

第二条

沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

沖縄振興開発金融公庫は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

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