条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法 第二十一条 (業務の受託)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(業務の受託)

第二十一条

公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。

2公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法第二十一条(業務の受託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(業務の委託等) 沖縄振興開発金融公庫法 目次 第二十二条(業務方法書) →