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沖縄振興開発金融公庫法 第二十二条 (業務方法書)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(業務方法書)

第二十二条

公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

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