(業務方法書の記載事項)
第一条の三
法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一貸付けに関する事項
- イ貸付金の使途
- ロ貸付けの相手方
- ハ利率
- ニ償還期限
- ホ据置期間
- ヘ貸付金額の限度
- ト担保
- チ保証人
- リ貸付けの方法
- ヌ償還の方法
- ルイからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
- イ
- 二債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項
- イ債務の保証に係る資金の使途
- ロ債務の保証の相手方
- ハ債務の保証の範囲
- ニ債務の保証の料率
- ホ債務の保証の期間
- ヘ債務の保証の履行の方法
- トイからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項
- イ
- 三社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項
- イ社債の発行者
- ロ社債の取得により供給する資金の使途
- ハ社債の取得の限度額
- ニ社債の取得の方法
- ホ利回り
- ヘ償還期限
- ト担保
- チ保証人
- リイからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項
- イ
- 四貸付債権の譲受けに関する事項
- イ貸付債権の譲受けの方法
- ロ利回り
- ハ償還期限
- ニ据置期間
- ホ償還の方法
- ヘ担保
- ト保証人
- チイからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項
- イ
- 五出資に関する事項
- イ出資の相手方
- ロ出資の限度額
- ハ出資の方法
- ニ出資により取得した株式又は持分の処分
- ホイからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
- イ
- 六法第十九条第一項第一号の三の業務に関する事項
- 七法第十九条第一項第八号に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項
- イ株式等を取得する相手方
- ロ株式等の取得の総額
- ハ株式等の種類等
- ニ株式等の処分方法
- ホイからニまでに掲げるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項
- イ
- 八業務の委託に関する事項
- イ委託の範囲
- ロ委託手数料
- ハ受託業務に関する費用
- ニ受託金融機関の義務
- ホイからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
- イ
- 九その他の業務に関する事項