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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第一条の二 (法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)

第一条の二

第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。

  1. 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第一条の四において同じ。)長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第一条の四において同じ。)、信用金庫及び労働金庫
  2. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 保険会社
  5. 次に掲げる要件を満たす者
    1. 農林漁業者(沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「令」という。)第二条第一号及び第二号に掲げる者をいう。)又は中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
    2. 法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)であること。
    3. 資本金の額が五億円以上であること。

2第二十一条第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が受託した独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 無尽会社
  2. 法人である貸金業者

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