(法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)
第一条
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
- 一農業
- 二林業
- 三漁業
- 四不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
この命令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分並びに第二十八条の二の改正規定中「民法第三十四条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この命令は、令和四年四月一日から施行する。