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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第二条 (令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)

第二条

第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

  1. 第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合次に掲げるとき。
    1. 住宅部分を有する家屋(以下この条において「住宅家屋」という。)について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けたとき。
    2. 住宅家屋について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
    3. 住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれるとき。
    4. 住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。
  2. 第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合次に掲げるとき。
    1. 住宅家屋について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。
    2. 住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
    3. 住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1)又は(2)に掲げる区域に含まれるとき。
    4. 住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。

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(業務方法書に記載すべき事項に関する経過措置)
附則

法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第一条の三各号に掲げるもののほか、公庫が株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)附則第六条に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。

(沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令の廃止)

沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令(昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号)は、廃止する。

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