(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)
第二条
令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
- 一令第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合次に掲げるとき。
- 二令第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合次に掲げるとき。
- イ住宅家屋について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。
- ロ住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。
- ハ住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1)又は(2)に掲げる区域に含まれるとき。
- ニ住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。
- イ