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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第一条の三 (住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)

昭和四十七年政令第百八十六号政令
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)

第一条の三

第十九条第一項第三号ニに規定する政令で定める者は、第三号から第九号までに掲げる者とし、同項第三号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。

  1. 第十九条第一項第三号イ又はロに掲げる者住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下この項において「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金(住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
  2. 第十九条第一項第三号ハに掲げる者住宅(子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅又は賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物を含む。以下この号において同じ。)の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
  3. 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において住宅の改良(子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)を行う者その改良に必要な資金
  4. 災害により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、沖縄において当該滅失し若しくは損傷した家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋(以下「災害復興住宅」という。)の建設、購入又は補修を行う者当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
  5. 次のイからホまでに掲げる場合において住宅部分を有する家屋(以下この項において「住宅家屋」という。)の移転又は除却を行う者沖縄において当該移転を行う住宅家屋若しくは当該除却を行う住宅家屋に代わるべき家屋(以下「地すべり等関連住宅」という。)の移転、購入若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転、購入若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
    1. 住宅家屋について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項又は第三項の規定による移転又は除却の勧告又は命令を受けた場合
    2. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画に住宅家屋の移転又は除却に関する事項が記載されている場合
    3. 住宅家屋について密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項の規定による除却の勧告を受けた場合
    4. 住宅家屋について土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十六条第一項の規定による移転又は除却の勧告を受けた場合
    5. イからニまでに掲げる場合のほか、次に掲げる場合であつて主務省令で定めるとき。
  6. 住宅家屋の用に供する土地について、次のイからハまでに掲げる法律の規定による勧告又は命令に基づき、沖縄において当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行う者当該宅地防災工事に必要な資金
    1. 建築基準法第十条第一項又は第三項
    2. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十二条第二項第二十三条第一項若しくは第二項、第四十一条第二項第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項
    3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項
  7. 沖縄において、耐火建築物等(建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。)のうち、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与するものとして主務省令で定めるもので、相当の住宅部分を有するもの(以下「合理的土地利用耐火建築物等」という。)を建設する者又は新たに建設された当該合理的土地利用耐火建築物等のうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者その建設又は購入に必要な資金(当該合理的土地利用耐火建築物等を建設し、又は購入する者が当該合理的土地利用耐火建築物等の建設又は購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
  8. 沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録事業を行う者同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)に改良するための既存住宅の購入に必要な資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
  9. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第十二条第四項の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)

2第十九条第一項第三号に規定する政令で定める業務は、次の業務とする。

  1. 住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
  2. 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
  3. 前二号の業務に関連して行う土地の取得及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
  4. 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事中の土地についてこれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は宅地防災工事を含む。)及び処分

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