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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の五十七 (要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力)

平成十四年法律第七十八号法律
(要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力)

第百六十三条の五十七

要除却等認定を受けたマンション(以下「要除却等認定マンション」という。)の区分所有者は、当該要除却等認定マンションについて除却等を行うよう努めなければならない。

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