条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の五十八 (要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)

平成十四年法律第七十八号法律
(要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)

第百六十三条の五十八

都道府県知事等は、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、要除却等認定マンションの除却等について必要な指導及び助言をすることができる。

2都道府県知事等は、要除却等認定マンションの除却等がされていないと認めるときは、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、必要な指示をすることができる。

3都道府県知事等は、前項の規定による指示を受けた要除却等認定マンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

e-Gov法令検索で第百六十三条の五十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十八(要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)について教えてください」と聞く
← 第百六十三条の五十七(要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百六十三条の五十九(容積率等の特例) →