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宅地造成及び特定盛土等規制法 第四十一条 (土地の保全等)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(土地の保全等)

第四十一条

特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

2都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

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(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する前条の規定による改正後の宅地造成等規制法第三条第一項、第七条第一項及び第十一条の規定の適用については、同法第三条第一項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同項並びに同法第七条第一項及び第十一条中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。

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