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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十七条 (緊急時の指示)

昭和三十七年政令第十六号政令
(緊急時の指示)

第三十七条

第五十一条の政令で定める事務は、法第十条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第二項第二十六条第一項、第二項及び第四項並びに第四十一条第二項の規定により都道府県知事が行う事務とする。

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