(収用委員会の裁決申請手続) 第三十六条 法第八条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗