条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第四条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第四条

第三十六条の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「新宅地造成等規制法施行規則」という。)第六条第一項の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新宅地造成等規制法施行規則第十四条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。

2第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「旧宅地造成等規制法施行規則」という。)第四条の二第一項第二号の指定を受けた証明事業を実施している者は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第六条第一項の登録を受けているものとみなす。

3第三条の規定の施行の際現に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の二第一項第二号の証明を受けている工場は、その証明を受けた日から五年を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第五条第二項の認証を受けている工場とみなす。

4第三条の規定の施行前に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の三第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者については、その者を新宅地造成等規制法施行規則第二十三条第一号に掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第四条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基礎調査の結果の通知及び公表の方法) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第五条(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示) →