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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
· 条文 89 件 ·
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条文一覧
第一条
(公共の用に供する施設)
第二条
(基礎調査の調査事項)
第三条
(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)
第四条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第五条
(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)
第六条
(住民への周知の方法)
第七条
(宅地造成等に関する工事の許可の申請)
第八条
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
第九条
(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)
第十条
(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)
第十一条
(崖面崩壊防止施設)
第十二条
(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)
第十三条
(擁壁認定の基準)
第十四条
(認証)
第十五条
(認証の更新)
第十六条
(登録)
第十七条
(欠格条項)
第十八条
(登録要件等)
第十九条
(登録の更新)
第二十条
(認証事務の実施に係る義務)
第二十一条
(登録事項の変更の届出)
第二十二条
(認証事務規程)
第二十三条
(認証事務の休廃止)
第二十四条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十五条
(適合命令)
第二十六条
(改善命令)
第二十七条
(登録の取消し等)
第二十八条
(帳簿の記載等)
第二十九条
(報告の徴収)
第三十条
(公示)
第三十一条
(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)
第三十二条
(堆積した土石の崩壊を防止するための措置)
第三十三条
(柵その他これに類するものの設置)
第三十四条
(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)
第三十五条
(設計者の資格)
第三十六条
(許可証の様式)
第三十七条
(変更の許可の申請)
第三十八条
(軽微な変更)
第三十九条
(完了検査の申請期間)
第四十条
(完了の検査の申請)
第四十一条
(検査済証の様式)
第四十二条
(確認の申請期間)
第四十三条
(確認の申請)
第四十四条
(確認済証の様式)
第四十五条
(中間検査の申請期間)
第四十六条
(中間検査の申請)
第四十七条
(中間検査合格証の様式)
第四十八条
(定期の報告)
第四十九条
(定期の報告の期間)
第五十条
(定期の報告の報告事項)
第五十一条
(災害防止措置に係る費用負担)
第五十二条
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)
第五十三条
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)
第五十四条
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)
第五十五条
(擁壁等に関する工事の届出)
第五十六条
(公共施設用地の転用の届出)
第五十七条
(特定盛土等規制区域の指定等の公示)
第五十八条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)
第五十九条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)
第六十条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)
第六十一条
(変更の届出)
第六十二条
(住民への周知の方法)
第六十三条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)
第六十四条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)
第六十五条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)
第六十六条
(許可証の様式)
第六十七条
(変更の許可の申請)
第六十八条
(軽微な変更)
第六十九条
(完了検査の申請期間)
第七十条
(完了検査の申請)
第七十一条
(検査済証の様式)
第七十二条
(確認の申請期間)
第七十三条
(確認の申請)
第七十四条
(確認済証の様式)
第七十五条
(中間検査の申請期間)
第七十六条
(中間検査の申請)
第七十七条
(中間検査合格証の様式)
第七十八条
(定期の報告)
第七十九条
(定期の報告の期間)
第八十条
(定期の報告の報告事項)
第八十一条
(災害防止措置に係る費用負担)
第八十二条
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の方法)
第八十三条
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)
第八十四条
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)
第八十五条
(擁壁等に関する工事の届出)
第八十六条
(公共施設用地の転用の届出)
第八十七条
(標識の様式及び記載事項)
第八十八条
(法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)
第八十九条
(権限の委任)