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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十九条 (完了検査の申請期間)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(完了検査の申請期間)
第三十九条
法
第十七条第一項
の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
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宅地造成及び特定盛土等規制法 第17条
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