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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十九条 (完了検査の申請期間)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(完了検査の申請期間)
第六十九条
法
第三十六条第一項
の主務省令で定める期間は、
第三十九条
に規定する期間とする。
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宅地造成及び特定盛土等規制法 第36条
第39条
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