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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十九条 (完了検査の申請期間)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(完了検査の申請期間)

第六十九条

第三十六条第一項の主務省令で定める期間は、第三十九条に規定する期間とする。

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