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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第七十条 (完了検査の申請)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(完了検査の申請)

第七十条

第三十六条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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