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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十八条 (軽微な変更)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(軽微な変更)

第六十八条

特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第一項各号に掲げるものとする。

2土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第二項第各号に掲げるものとする。

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