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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十七条 (変更の許可の申請)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(変更の許可の申請)

第六十七条

特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第六十三条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第六十三条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

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