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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十八条 (軽微な変更)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(軽微な変更)

第三十八条

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
  2. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

2土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
  2. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(当該変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限る。)

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