条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法 第十六条 (変更の許可等)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(変更の許可等)

第十六条

第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2第十二条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第十二条第二項から第四項まで、第十三条第十四条及び前条第一項の規定は、第一項の許可について準用する。

4第一項又は第二項の場合における次条から第十九条までの規定の適用については、第一項の許可又は第二項の規定による届出に係る変更後の内容を第十二条第一項の許可の内容とみなす。

5前条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当該工事に係る第一項の許可又は第二項の規定による届出とみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条(変更の許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十五条(許可の特例) 宅地造成及び特定盛土等規制法 目次 第十七条(完了検査等) →