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宅地造成及び特定盛土等規制法 第六十一条
昭和三十六年法律第百九十一号
法律
第六十一条
第十六条第二項
又は
第三十五条第二項
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
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